耐震リフォームをするなら減税制度を利用できるか確認しておく
各地方自治体ごとに耐震リフォームと耐震診断に対する助成制度があります。
耐震補強に関する施工費の一部を助成金として受け取ることができるとても助かる制度です。
もうひとつ地方自治体には耐震補強に関する制度があります。
それは減税制度です。
所得税や固定資産税を減額してくれる制度があるのです。
助成金制度は助成金を受け取ることができますが、
減税制度では確定申告の際に、
耐震補強をした年度以降の所得税や固定資産税から減額してくれます。
減税制度を利用するには申請や耐震補強の証明が必要ですので、
忘れずに申請をしておきたいですね。
減税を受けられる期間は施工した時期によって異なります。
平成18年~平成21年の間に施工した場合は3年間、
平成22年~平成24年の間に施工した場合は2年間、
平成25年~平成27年の間に施工した場合は1年間の減税が受けられます。
そうなんです、
年度が進むごとに減税を受けられる期間が少なくなってしまうんです!
今は平成23年なので、
平成24年までに施工すれば2年間の減税が受けられますが、
平成25年になってしまうと1年間しか減税が受けられません。
1年の違いはかなり大きいですよね。
施工期間は平成18年1月1日~平成27年12月31日となってますが、
早めに施工しておいた方が減税を受けられる期間が長くなります。
耐震リフォームをするなら早めがいいということですね。
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2011年12月9日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:耐震リフォーム


